倉敷市議会 2022-02-24 02月24日-04号
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、犯罪被害者等基本法に基づきまして、被害者等の総合的な支援を一元的に行う窓口として都道府県単位で設置されてきたものです。岡山県におきましては、平成25年に性暴力被害者支援センターをおかやま心として設置されており、昨年10月からは国の夜間休日対応コールセンターと連携し、24時間対応をしております。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、犯罪被害者等基本法に基づきまして、被害者等の総合的な支援を一元的に行う窓口として都道府県単位で設置されてきたものです。岡山県におきましては、平成25年に性暴力被害者支援センターをおかやま心として設置されており、昨年10月からは国の夜間休日対応コールセンターと連携し、24時間対応をしております。
この条例は、犯罪被害者等基本法の基本理念の実施に伴い、本町における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めるものであります。第4条の表題で、町の責務ということを新たに加えております。支援金の支給ということで、第7条、町は犯罪被害者が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、別に定める施行規則により支援金の支給を行うものです。
本議案は、近年さまざまな犯罪等が後を絶たず、犯罪被害者等は直接な被害だけでなく副次的な被害にも苦しめられており、このような背景から国においては犯罪被害者等基本法が制定されており、岡山県においても岡山県犯罪被害者等支援条例を制定しております。真庭市においても、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活が営めることができるよう条例制定を行うものであります。
なお、本条例は平成17年度から施行された犯罪被害者等基本法に基づくものであり、岡山県内におきましても岡山県犯罪被害者等支援条例の制定を皮切りに、全市町村において条例を制定し、犯罪被害者等への支援に取り組んでいこうとするものでございます。 次に、議案第12号について御説明申し上げます。 議案書の4ページをお願いいたします。 議案第12号玉野市暴力団排除条例についてでございます。
議案第36号 倉敷市犯罪被害者等支援条例の制定については、犯罪被害者等基本法に基づきまして、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けました被害の回復及び軽減に資するためのものでございます。
犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、本市における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的といたしております。 第2条は、この条例の用語の定義であります。
まず、議案第121号は、美咲町犯罪被害者等支援条例で、この条例は、犯罪被害者等基本法が、国で平成16年に制定されたもので、これを基本理念とし、本町における犯罪被害者などの支援に関する施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者などに対する支援を総合的に推進することにより、被害者などの被った心身の苦痛、生活上の不利益などの回復及び軽減を図ることに犯罪被害者などを支える地域社会の形成を図り、もって安全で安心して
犯罪被害者が泣き寝入りしない公正な社会を目指し,国は平成16年に犯罪被害者等基本法を制定し,平成17年には犯罪被害者等基本計画を策定,被害者の権利としての基本施策を定めました。 さらに,平成23年に第2次犯罪被害者等基本計画を策定し,今回の策定において性犯罪被害者への支援が大幅に加えられました。以下,犯罪被害者等支援についてお尋ねいたします。
犯罪被害者等基本法の基本理念をもとに、犯罪被害者の支援に関する施策の基本となる事項を定めまして、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の被った心身の苦痛、生活上の不利益等の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって安全で安心して暮せることのできる地域社会の実現に寄与するため、条例を制定するものでございます。
本案は、犯罪被害者等の支援を推進するため、犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、本市の施策の基本となる事項等を定める条例を制定するものであります。 詳細は、担当部長に説明させます。よろしくお願いいたします。 ○議長(高橋範昌) 担当部長の補足説明を求めます。 企画財政部長。 ◎企画財政部長(櫛田忠) それでは、議案第46号浅口市犯罪被害者等基本条例の制定について説明を申し上げます。
これは犯罪被害者等基本法に基づきまして、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進し、安全・安心のまちづくりを進めていくために制定するものであります。 次に、議案第96号「高梁市スクールバス条例の一部を改正する条例」でございます。 これは高梁市立布寄小学校及び高梁市立吹屋小学校の廃校に伴い、スクールバスの運行区間を変更するために改正するものでございます。
これは、犯罪被害者等基本法に定める基本理念にのっとり、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本事項を定め、その支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の心身被害や生活上の不利益の回復及び軽減を図るとともに、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図るため、新たに本条例を制定いたすものであります。
犯罪被害者等を保護、救済するための基本法として、平成17年4月に犯罪被害者等基本法が施行され、また本年4月には岡山県犯罪被害者等支援条例が施行されました。これら国、県の動きを受け、県内各市町村においても、同趣旨の条例の制定に向けた検討を進めているところです。
犯罪被害者等を保護、救済するための基本法として、平成17年4月に犯罪被害者等基本法が施行され、また本年4月には岡山県犯罪被害者等支援条例が施行されました。これら国、県の動きを受け、県内各市町村においても、同趣旨の条例の制定に向けた検討を進めているところです。
議案第50号「津山市犯罪被害者等支援条例」につきましては、犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進することで、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、新たに条例を制定するものでございます。
目的は、犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、本町における犯罪被害者等の支援に関する事項を定め、支援を総合的に推進することにより、被害者等のこうむった心身の苦痛、生活上の不利益等の回復、軽減を図るとともに、被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らせることのできる地域社会の実現に寄与することを目的とすることであります。
市におきましては、現在のところ、犯罪被害者の方に対しましては弁護士による法律相談、また経済的になかなか厳しい状況にある方への支援を行います法テラスの紹介など、支援を行っているところでございますが、国におけます犯罪被害者等基本法、またこの4月に制定をされました県の犯罪被害者等支援条例などを踏まえまして、倉敷市におきましても、犯罪被害者の方にどのような支援をさらに行っていくべきかということを、条例の制定
第65号の第4条にございます町の責務でございますが、岡山県の状況を申し上げますと犯罪被害者等基本法に基づいた4つの基本方針を岡山県の場合、設定されております。
平成17年に施行された犯罪被害者等基本法によりますと、犯罪被害者とは、犯罪等により害をこうむった者及びその家族または遺族であり、同法第5条には、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とされております。
本件につきましては、犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとりまして、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進することによりまして、犯罪被害者等がこうむった心身の苦痛、生活上の不利益等からの軽減を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すことを目的とし、本町における犯罪被害者等の支援に関する基本となる事項を定める条例を制定する必要がありますので、議会の議決を求めるものであります。